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取引先が破綻した場合の回収方法


相殺による回収


相殺とは、双方の債務を対等額で消滅させる意思表示をすることです。


倒産した会社に対して買掛金と売掛金を保有している場合があります。
その場合売掛金を買掛金の分だけ共に消滅させることができるという制度です。

これにより相手方に対する返済義務を免れることができ、取引先に対する債権を回収したのと同様の効果を得ることができます。

また相殺の意思表示は、適切な相手に対し的確な方法で行う必要があります。

弁護士に手続を依頼すれば、破産手続等の法的整理手続に応じて意思表示の相手方を選択し、内容証明郵便を利用する等、的確な方法により相殺の意思表示を行うことができます。

担保権の実行


原則として破産産手続開始決定があっても、債権者の担保権は制限されることなく行使することができます。(債権者の担保権は別除権と呼ばれます。)


質権の場合


売主が売買代金を担保するために、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を買主に移転せずに売主に留保した上で商品を取引先に売買し、取引先が倒産した場合、売買契約を解除し、取引先の了解をとった上で商品の引き揚げを行います。
取引先の了解をとらないと、窃盗罪などに問われるおそれがあるため、書面で了解をとる必要があります。その場合には、代表者か取引先の弁護士が適します。

取引先がその商品を既に第三者に転売している場合、その第三者が商品の所有権を即時取得していることが考えられること、及び、取引先との売買契約の中で第三者に転売されたときは所有権留保が解除されると定められている場合があります。

その場合は所有権留保の方法によることは難しくなります。


抵当権の場合


裁判所に対し、競売の申立てを行います。
申立に際して必要な書類は、抵当権の設定登記に関する登記簿謄本です。

登記簿謄本は、他にも抵当権の存在を証明する確定判決でもよいですが、大抵は登記簿謄本で申立てを行います。

また、申立を行う裁判所は、対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所に行います。

債権譲渡


債権譲渡とは、当事者の合意の下、債権を他人に譲り渡すことをいいます。
取引先は、破綻したとはいえそれまで何らかの事業を行ってきた以上、第三者に対して金銭債権を持っていることも十分に考えられます。

例えば、取引先が別の会社に対して売掛金を持っている場合です。
そのような場合、取引先から当該債権の譲り受け(譲渡)、御社自身が譲り受けた債権を第三者に対して行使することにより、債権の回収を図ることができます。


債権譲渡は原則として意思表示に基づき自由に行うことができますが、債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するには、確定日付ある証書により、取引先(債権譲渡人)から債務者に対し、御社(債権譲受人)に債権が移転したことを通知させる必要があります。


内容証明ならば確定日付が残りますので、内容証明を用いて取引先に譲渡の通知をさせるのが確実です。

自社製品・他社製品の回収


自社製品を回収する方法については、上の所有権留保の実行方法で記載したとおりです。売買契約を解除し、所有権に基づいて回収することになりますが、商品の引き揚げに際しては取引先の書面による承諾を得た方がよいでしょう。

また、他社の製品を取引先から譲り受けることにより、既存の債務で債務者が本来的に負担することとなっている給付に代えて給付をなすことで、債権の回収を図ることができます。

もっとも、この場合はもともと第三者の財産だったものですから、自社の製品を回収する場合より、もさらに取引先の同意書を取っておく必要性が高まることに留意する必要があります。

債権回収の基礎知識!

 

債権回収の流れ

取引先が破綻してしまったら

債権回収を弁護士に依頼する理由

 


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