日本人同士であれば、ある程度共通の価値観や商習慣がありますが、外国企業となるとそう簡単にはいきません。
海外企業との取引では、国により法令又は取引慣行が異なるため、トラブルを防止するためにも契約書が必須となります。
したがって、国際ビジネスにおいては、決定事項や協議事項をこと細かく契約書に記載することが原則となります。
一般的に、国際取引のために用いられる英文契約書は、多数の細かな条項からなり、分量が多く、難解になる傾向になるのは、そのためといえます。
なお、外国企業との取引において、以下のようなお悩みがございましたら、当事務所にご相談ください。
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・取引の相手方から英文契約書を提案されたが、内容がよくわからない。 ・取引の相手方から提案された英文契約書の契約条項を修正したい。 ・現在使用している日本語の契約をもとに、英文契約書を作成したい。 |
貴社にとってより良い内容の英文契約を締結できるよう英文契約書の作成及びレビューをサポートさせていただきます。
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