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残業代の未払い問題

 

不景気になり経営が厳しくなっているからと言え、従業員に対してサービス残業を強要することはできません

 

未払いが発覚すると、労働基準監督署から「是正勧告」がなされます。

 

「是正勧告」に従い、是正をしなければ書類送検となり、罰せられる可能性があります。

 

是正勧告とは?

 

「是正勧告」とは、いわば労働基準監督署による警告で、会社経営者が従業員を雇用するとき、守らなくてはならないルールが「労働基準法」です。

 

このルールに違反して、出されるのが、「是正勧告書」という名の警告書です。

 

この罰則をみると「6ヶ月以下の懲役」とか「30万円以下の罰金」などとあります。

 

行政指導には強制力がないので「是正勧告」には従わなくてもよさそうに見えますが、「労働基準法」の中に懲役又は罰金というペナルティーが設けられており、「是正勧告」に従って是正しなければ、書類送検となり、罰せられる可能性もあります

 

「是正勧告」に至る「労働基準監督署」の「調査」のきっかけは、従業員(元従業員を含む)からの申告が大きい割合を占めています。

 

したがって、労基署の調査も会社の労働時間管理の実態を理解した上で行われます。

 

労働基準監督署への対応

 

残念ながら、労基署が調査に入り、労基署が様々な資料を入手した後では、使用者が労基署に対して対抗する手段はほとんどありません

 

しかし、労基署に提出した資料にはあらわれない、使用者としてどうしても主張したい事情もあるかと思います。

 

例えば、労基署は、パソコンのログオン、ログオフ時間を元に労働時間を計算することが多いのですが、当該労働者がパソコンでその時間まで仕事をしていたのかは本当のところはわかりません。

 

途中で夕食を取るためパソコンの電源をつけたまま机を離れたかもわかりません。

 

また、タイムカードについても、職場の親睦会などがあり、タイムカードの時刻が終業時刻後相当遅くなって打刻されているような場合もあることも想定できます。

 

以上のような事情があれば、労基署に主張することも可能かと思います。

 

このような場合、まず弁護士にご相談ください。

 

なお、労働基準法では、残業代請求を含む賃金債権は2年で時効を迎えます。

 

2年より前の債権の請求をされた場合には、すかさず時効を主張しましょう。

 

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