セクハラとは、身体に触れたり、性的関係を強要したりすることはもちろんのこと、性的な発言をする、人前で性的な記事の出ている新聞を広げるなど、相手が不快と感じればセクハラとなりえます。
個人が損害賠償を求められるだけではなく、見て見ぬふりをしたり、被害者から相談を受けたにもかかわらず何の対策も取らなかった場合には、会社側も管理責任を追及され、慰謝料の支払を命じられ可能性があります。
男女雇用機会均等法でも「職場におけるセクハラ防止のため、雇用管理上必要な配慮をとらなければならない」と定めています。
パワハラとは、地位や権力を持つ相手により行われる理不尽な命令や言葉の暴力のことをいいます。
絶対に達成不可能なノルマを課すことや、逆に全く仕事を与えないということもパワハラとなります。
セクハラとは異なり、パワハラに関する法令はありませんが、損害賠償を命じられるケースもありますので、実態を把握したら迅速な措置をとる必要があります。
なお、労働者と会社の個別の争いにかぎり、地方裁判所で3回以内の審理でのスピーディーに解決を図る制度があります。
詳しくは、専門家である弁護士にほ相談ください。
セクハラもパワハラも、いずれもどこからがハラスメントであるのかという線引きが明確ではないため、注意が必要です。
個人から相談を受けた場合には、見てみぬふりをせず、適切に対処をしましょう。
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