以下の7種類の商取引を指します。
(1) 訪問販売
(2) 通信販売
(3) 電話勧誘販売
(4) 特定継続的役務提供(以下の指定6業種が対象)
エステティックサロン(1か月を越えて5万円を超える契約),
語学教室,学習塾,家庭教師,パソコン教室,
結婚相手紹介サービス(2か月を越えて5万円を超える契約)
の6業種
(5) 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
(6) 業務提供誘因販売取引(いわゆる内職商法やモニター商法)
(7) ネガティブオプション(いわゆる送りつけ商法)
通信販売とネガティブオプションを除き、その他の商取引にはクーリングオフ制度が適用されるため、事業者は全額返済のリスクを負います。
クーリングオフ制度では、概要書面と契約書面の交付が義務付けられていますが、書面に重大な不備がある場合には、書面交付の義務が履行されていないという理由で、消費者から全額返金を要求されることになります。
そのため、書面に必要記載事項を網羅した契約書を専門家とともに慎重に作成すべきです。
また、広告規制や勧誘に関しての行為規制も多く定められています。
そのため、広告や勧誘が規制を遵守しているか常に監視する必要があります。
勧誘経過や契約手続きの際の説明内容を記録しておくことで、消費者との間で言った言わないの争いを回避することにもなります。
弁護士に実際の勧誘を見てもらいチェックを受けることをお勧めします。
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