弁護士が破産手続を受任した場合、速やかに債権者や取引先に受任通知を発送し、営業所などに張り紙をするなどして、財産を保全することになります。
これにより、経営者やご家族への直接の請求、取立行為はストップします。
また、弁護士が受任することにより,債権者が平等に取り扱われることとなるため,債権者の対応は冷静になるのが一般的です。
混乱を未然に防ぎ、適正な処理が可能になるのです。
従業員の方の給料や退職金などの労働債権を先に確保したり、経営者の財産のうち、一部を「自由財産拡張」として破産財団から除外し、経営者に残すことにより、権利を最大限保護することができます。
| ■事務所概要 | ■顧問契約について | ■無料相談受付 |
| ■弁護士紹介 | ■料金表 | ■アクセスマップ |