顧問弁護士とは、かかりつけのお医者さんのようなものです。
当法律事務所では、顧問契約を結んでいただいた依頼者に対して、他の依頼者に優先して、迅速な法的サービスを継続的に提供しています。
丸の内ソレイユ法律事務所の顧問契約は、顧問会社のリスクマネージメントの強い味方であるとともに、企業戦略の重要なサポートスタッフとしてお手伝いをいたします。
当法律事務所における顧問契約は、電話・ファックスおよび電子メール等による1カ月10時間以内の法律相談業務が基本です。
これ以上の法律業務を希望される方は、別途ご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
メリットその1
トラブルが起こった際にすぐに相談できる。
メリットその2
弁護士に相談するべきか判断に悩むような相談内容であっても、トラブルが起こっていなくとも、気がかりな法律問題を気軽に相談できる。
メリットその3
日頃のお付き合いを通じて御社の業務内容や内情について詳しい弁護士から、御社の実情に合った適切な法的アドバイスを受けることができる。
メリットその4
迅速な対応が期待できる。
メリットその5
継続的かつ安定的な関係を構築することができる。
メリットその6
法務コストの削減
顧問契約とは、一般的には、契約の範囲内で、法律相談を無料で提供するサービスのことを指しています。
当事務所では、顧問会社のご要望、必要性に応じて、以下のようなコースを設けております
月額3万円コース
法律相談(事務所での相談、電話、メールを含む)1ヶ月5時間までが無料となります。
月額5万円コース
法律相談(同上)1ヶ月10時間までが無料となります。
月額顧問料の内、2万円分(4時間分)まで積み立てできます。したがって、積立を選択されますと、1ヶ月の無料相談は、6時間以内となります。
積立金額の有効期間は1年間です。
積み立てた顧問料は、法律相談以外の法律事務(契約書等の書面作成、訴状作成、その他の訴訟活動など)の弁護士費用に利用できますので、顧問料をより一層有効に利用できます。
月額10万円コース
法律相談(同上) 無制限
法律相談以外の法律事務(契約書等の書面作成料、訴状作成、その他の訴訟活動など)の弁護士費用を2割引き致します。
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